世界連邦運動協会石川県連合会規約



昭和38年8月17日  実  施
昭和45年5月28日  一部改正
昭和47年4月3日  一部改正
昭和49年7月27日  一部改正
平成5年4月24日  一部改正
平成11年8月6日  一部改正
平成17年6月8日  一部改正
平成19年6月16日  一部改正

(名 称)
第 1 条 本連合会は、世界連邦運動協会石川県連合会(略称 世界連邦石川県連)と称する。
(所在地)
第 2 条 本連合会は、事務所を金沢市に置く。
(目 的)
第 3 条 本連合会は、石川県下の世界連邦運動協会支部を結集し、世界連邦運動を推進することを目的とする。
(組 織)
第 4 条 本連合会は、石川県下の世界連邦運動協会支部によって組織する連合機関である。
(事 業)
第 5 条 本連合会は、目的達成のため次の事業を行なう。
       1.本部との連絡
       2.支部の増設および入会勧誘の活動
       3.講演会の開催
       4.募金活動
       5.その他必要な事業
(関係団体との連絡)
第 6 条 本連合会は、石川県都市協議会、石川県宗教者会議、石川県教育者会議などの関係諸団体と緊密に連絡を取り合い、それらの団体に役員の派遣ならびに協力を求める。
(役 員)
第 7 条 本連合会に次の役員を置く。
       会  長      1名
       副会長      若干名
       理事長      1名
       事務局長     1名
       事務局長補佐  1名
       組織部長     1名
       財務部長     1名
       広報部長     1名
       理 事      若干名
       監 事       2名      
      必要に応じて次の役員を置くことができる。
       婦人部長     1名
       青年部長     1名
(役員の選出)
第 8 条  役員の選出は次のように行なう。
       1.会長は理事会が推薦し、総会の承認を得る。
       2.副会長、監事は理事会が推薦し、会長が任命する。
       3.理事長、部長は理事会で互選し、会長が任命する。
       4.理事は支部が1人を推薦するほか、会員15人を超える支部においては15人につき1人を推薦し、会長が任命する。
       5.会長が適当と認めるものを理事に指名することができる。
指名理事の人数は支部推薦理事の人数を超えてはならない。
(役員の任務) 
第 9 条  役員は次の任務につく。
       1.会長は本連合会を代表し、会務を総理する。
       2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
       3.理事長は理事会を掌理する。
       4.監事は経理を監査する。
       5.事務局長は事務全体を掌理する。
       6.組織部長は組織の円滑な運営と発展に関する案件に取り組む。
       7.財務部長は財務上の事務を担当する。
       8.広報部長は機関紙、パンフレット、ホームページなどの広報活動に取り組む。
       9.婦人部長は世界連邦全国婦人協議会と連絡をとり、婦人活動を推進する。
       10.青年部長は本運動が青年層に継承されるような活動を推進する。
(役員の任期)
第 10 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(理事会)
第 11 条 理事会は役員で構成され、毎年度1回以上会長が招集し、過半数で成立する。
       議事は原則として満場一致制をとり、次のことを行なう。
        1.会長・副会長・監事の推薦および理事長・事務局長・事務局長補佐・部長の選出
        2.事業報告および決算報告の審議
        3.事業計画および予算の審議
4.その他重要な事項の審議と決議
 会長は、必要に応じて理事以外の会員をオブザーバーとして理事会に招集することができる。
(総 会)
第 12 条 総会は本連合会の支部会員で構成され、毎年度1回会長が招集する。
       議事は原則として出席者の過半数で決し、次のことを行なう。
        1.理事会が推薦する会長の承認
        2.理事会報告の承認
        3.理事会等への提案
(事務局会)
第 13 条 事務局会は原則として理事長、事務局長、事務局長補佐および部長で構成され、理事長が招集する。
       理事長は必要に応じて、他の役員等を事務局会に招集することができる。
       事務局会は次のことを行なう。
        1.業務遂行に伴う案件の検討
        2.理事会に諮る案件の検討
(顧問・参与・相談役)
第 14 条 会長は理事会の承認を得て、顧問・参与・相談役を委嘱することができる。
(本部役員の推薦)
第 15 条  世界連邦運動協会に理事を推薦し、全国大会、日本大会、国際大会に代表を派遣する。
(会計)
第 16 条 本連合会の経費は支部会費および賛助会費、寄付金、交付金その他の収入であてる。
(事業年度)
第 17 条  本連合会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(規約の改正)
第 18 条 規約の改正は理事会で改正案を決議し、総会の承認をえなければならない。